総則
第1章 総則
第1条
本会は188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注医学会と称する。
第2条
本会は事務局を188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注におく。
第3条
本会は医学の進歩発展に寄与し、併せて会員相互の知識の交流を図ることを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注雑誌の発行
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条
本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員
(2)賛助会員
(3)名誉会員
第6条
正会員は本学の教育職員、大学院学生、臨床研究員、研究生、専攻生、聴講生、実習生、見学生、卒業生ならびに所定の入会申込書を提出し、会長の承認をえて、会費を納入した個人とする。
第7条
本会は医学の進歩発展に寄与し、併せて会員相互の知識の交流を図ることを目的とする。
第8条
賛助会員は本会の目的に賛成し、かつその事業を維持するために、所定の会費を納める団体または個人とする。
第9条
新たに会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出したうえ、会長の承認を得るものとする。
第3章 役員および職員
第10条
本会には次の役員を置く。 会長1名、副会長2名、評議員若干名、幹事若干名、監事2名、委員若干名
第11条
会長は会務を総理し、本会を代表する。 2.会長は188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注長が当るものとする。副会長は副学長ならびに188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注病院長が当り会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長の1人がその職務を代行する。
第12条
評議員は評議員会を組織し、本会の運営上の重要事項を評議する。評議員は会員中から別に定める規定により選出する。
第13条
幹事は評議員の互選とし、幹事会を組織して本会の会務を執行する。
第14条
監事は会長が委嘱し、会務および会計を監査する。
第15条
委員は幹事を補佐し、会運営に参画する委員は会長が委嘱する。
第16条
本会の役員は総会の承認を得るものとし、任期は2年とする。ただし重任を妨げない。役員に欠員を生じた場合は補充する。その場合の任期は前任者の残任期間とする。
第17条
本会の事務を処理するため職員をおくことができる。
第4章 会議
第18条
総会は原則として年1回とし、会長が招集する。総会の議長は総会において選出する。
第19条
幹事会、評議会および委員会は必要があるときに随時会長が招集し、会長が議長となる。
第20条
会議において議決を要する場合には出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合には議長の決するところによる。
第5章 事業
第21条
学術集会としての医学会総会は年2回とするが、例会(臨床懇話会等)、その他必要に応じ開くことができる。
第22条
会員は188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注雑誌に研究業績を発表し、その配布を受けることができる。また学術集会において発表する資格を有する。会誌の編集、発行に関する規定は別に定める。
第6章 会計
第23条
学術集会としての医学会総会は年2回とするが、例会(臨床懇話会等)、その他必要に応じ開くことができる。
第24条
本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し、評議員の議決を経て総会の承認を得るものとする。
第25条
本会の収支決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に会長が作成し、監事の監査を受け、評議員会の議決を経て総会の承認を得るものとする。
第26条
本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月31日に終るものとする。なお会費は細則に定める。
第7章 会則の変更
第27条
本会則の変更は、総会において出席者の2/3以上の同意を必要とする。
附 則
1.この会則は、昭和46年12月 1日施行する。
2.この会則施行に伴い現行の会則は廃止する。
附 則
この会則は、昭和49年 6月15日から施行する。
附 則
この会則は、昭和51年 6月19日から施行する。
附 則
この会則は、平成 8年 3月12日から施行し、平成 8年 3月 1日から適用する。(第11条第2項の改正)
附 則
この会則は、平成 8年 6月29日から施行する。(第2条の改正)
附 則
この規程は、平成13年 5月23日から施行し?平成13年 4月 1日から適用する。
改正
(昭和46年12月 1日制定)
昭和49年 6月15日
昭和51年 6月19日
平成 8年 3月12日
平成 8年 6月29日
平成13年 5月23日
細則
第1章 役員等選出規定
第1条
評議委員の構成は次の通りとする。
教授会から選出された者 15名
基礎?教養教室協議会から選出された者 6名
188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注臨床部門の専任教授(主任教授以外)から選出された者 2名
188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注臨床部門の専任助教授から選出された者 3名
188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注病院総医局会から選出された者 4名
188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注霞ヶ浦病院から選出された者 2名
188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注八王子医療センターから選出された者 2名
188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注医学会会長が認めた者 若干名
ただしこの場合、医学科卒業の者は卒後2年、その他の大学卒業者は卒業後4年、短大卒およびそれに準ずる者は卒業後6年以上を経て有資格者となる。
第2章 会費
第2条
正会員の会費は年額5,000円とする。
第3条
賛助会員の会費は年額10,000円(1口)以上とする。
第4条
名誉会員は会費を納めなくてもよい。
第5条
留学生で医学会費納入の困難な場合、所属長からの申請により、承認を得た者については免除することができる。
第6条
入会金は研究生、専攻生のみ納入しなければならない。その額は5,000円とする。ただし既に会員であってあらたに身分が研究生、専攻生に変更された場合はその限りでない。
第7条
会員以外で188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注雑誌を希望する個人または団体には、年額5,000円で年度分の6冊を頒布し、1冊の場合には1,000円で配布する。
第3章 基金
第8条
事業促進の準備資金等として、会計に基金を設けることができる。ただし、基金の使用については、幹事会の議を経て会長がこれを行う。
第4章 名誉会員候補者推薦基準
第9条
名誉会員として推薦を受ける者は下記のいずれかに該当し65才以上であることを原則とする。
(1) 会長を経験した者
(2) 本学の名誉教授
(3) 本会の副会長、幹事、監事、委員として通算10年以上を経験した者
(4) 本会の評議員として通算16年以上をつとめた者
(5) その他、特に幹事会に推薦し、会長が適当と認めた者
第5章 施行細則の変更
第10条
本施行細則の変更には、総会において出席者の2/3の同意を要するものとする。
附 則
この施行細則は、昭和46年12月 1日から施行する。
附 則
この施行細則は、昭和50年 6月14日から施行する。
ただし、第2条および第6条は昭和51年 4月 1日から適用する。
附 則
この施行細則は、昭和51年 6月19日から施行する。
附 則
この施行細則は、昭和57年 6月 5日から施行する。
附 則
この施行細則は、昭和59年 6月15日から施行する。
ただし、第2条および第6条は昭和60年 4月 1日から適用する。
附 則
この施行細則は、平成 6年 9月13日から施行し、平成 6年 4月1日から施行する。(第1条の改正)
附 則
この施行細則は、平成 6年 9月13日から施行し、平成 6年 4月1日から施行する。(第1条の改正)
附 則
この施行細則は、平成 7年10月21日から施行する。(第1条の改正)
第4条
この施行細則は、平成15年 7月24日から施行し、平成15年 4月 1日から適用する。
改正
(昭和46年12月 1日制定)
昭和50年 6月14日
昭和51年 6月19日
昭和57年 6月 5日
昭和59年 6月15日
平成 6年 9月13日
平成7年10月21日
平成15年 7月24日