台風等の自然災害により、東京23区全域に暴風警報あるいは特別警報『①大雨?暴風?高潮?波浪?大雪?暴風雪、②地震(地震動)?津波?火山噴火』が発令された場合や交通機関(JRおよび大手私鉄?地下鉄など)が全面的に運休した場合における対面授業(休業期間中の集中講義を含む。)の取り扱いは下記のとおりとします。
◆暴風警報?特別警報(東京23区全域)
◆首都圏の交通機関(JRおよび大手私鉄?地下手鉄など)の全面的運休
①午前の対面授業を休講とする
- 当日午前6時の時点で、警報が発令中、あるいは交通機関が運休の場合
- または午前6時から午前の授業開始までに警報が発令された場合、あるいは交通機関が運休の場合
②午後の対面授業を休講とする
- 当日午前10時の時点で、警報が発令中、あるいは交通機関が運休の場合
- または午前10時から午後の授業開始までに警報が発令された場合、あるいは交通機関が運休の場合
※上記により対面授業を休講した場合には、補講その他の代替措置を講じてお知らせします。
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