1.概要
安全保障貿易管理とは、我が国を含む国際的な平和及び安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な技術や貨物が、我が国及び国際的な平和と安全を脅かすおそれのある国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐための技術の提供や貨物の輸出の管理を行うことです。
本学においても、令和6年4月1日施行「188bet体育_188bet亚洲体育-在线*投注安全保障輸出管理規程」のもと、安全保障貿易管理体制を整備しています。
?参考?
研究者のための安全保障貿易管理ガイドライン(産学連携学会)
安全保障貿易管理 ガイダンス [入門編](経済産業省 令和7年1月)
2.規制の内容
外為法に基づく輸出規制は、
(1)リスト規制
(2)キャッチオール規制
から構成されており、これらの規制に該当する技術の提供や貨物の輸出は、経済産業大臣の事前許可が必要となります。
(1)リスト規制
武器及び大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれの高い技術や貨物に該当する場合には、輸出等の仕向地にかかわらず経済産業大臣の事前許可が必要になります。
「外為令別表」及び「輸出令別表第1」に規定されている品目は「リスト規制対象一覧」のとおりであり、これらの品目が「貨物等省令」に規定されている仕様に該当すれば、リスト規制の対象になります。
(2)キャッチオール規制
キャッチオール規制においては、ほぼすべての技術?貨物が規制対象となっており、提供技術や輸出貨物がリスト規制に該当しない場合であっても、用途、需要者等によって輸出許可申請が必要な場合があります。
① 大量破壊兵器キャッチオール規制
相手先が輸出管理を厳格に実施している国(輸出令別表第3の地域)以外の地域である場合、提供技術や輸出貨物が核兵器等の開発等に用いられるおそれがあると輸出者等が知った場合、または用いられるおそれがあるとして経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、経済産業大臣の事前許可が必要になります。
② 通常兵器キャッチオール規制
相手先が国連武器禁輸国?地域の場合、提供技術や輸出貨物が通常兵器の開発等のため に用いられるおそれがあると、輸出者等が知った場合、または用いられるおそれがあるとして 経済産業大臣からインフォーム通知を受けた場合には、経済産業大臣の事前許可が必要となります。
また、相手先が国連武器禁輸国?地域以外の「輸出令別表第3の地域を除く地域」である場合、通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるとして経済産業大臣からインフォーム通知を受けた場合には、経済産業大臣の事前許可が必要となります。
3.手続きの流れ
Step1 事前確認
教職員等が、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、技術の提供?貨物の輸出の事前確認シート また、外国から留学生、研究者等を受け入れる場合は、外国人(留学生?研究者?教員?訪問者等)受入れの事前確認シートを作成する。
?相手先に関する懸念情報
?非居住者又は特定類型該当者への該当性
?例外規定(公知の技術、基礎科学分野の研究活動における技術)の適用判定等
※事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、教職員等は当該取引を行うことができる。
Step2 該非判定
Step1で、取引審査の手続が必要と判断された場合は、当該技術又は貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかについて「該非判定票」を起票し、該非判定を行う。
Step3 用途確認
取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを、「「用途」チェックシート」及び「明らかガイドラインシート」を用いて確認する。
Step4 需要者等確認
当該技術又は貨物の需要者等について 以下の項目に該当するかを、別途定める「「需要者」チェックシート」等を用いて確認する。
Step5 審査票作成
リスト規制及びキャッチオール規制の観点から?審査票(技術の提供?貨物の輸出用)?または「審査票(外国人(留学生?研究者?教員?訪問者等)又は特定類型該当者受入れ用)」を起票して承認を受ける。
※「審査票」には、仕向地、技術?貨物の名称、需要者、用途等を記載し、審査に必要な書類を添付する。
Step6 許可申請
Step5承認により外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない場合、経済産業大臣に対して許可申請を行う。
※技術の提供又は貨物の輸出を行おうとしている教職員等は、外為法等に基づく許可が必要な技術の提供又は貨物の輸出については、経済産業大臣の許可を得ている確認を行わない限り当該技術の提供又は貨物の輸出を行えない。
Step7 貨物の出荷管理
貨物を輸出する場合、事前確認及び取引審査手続が行われたことを確認し、また、外為法等の許可が必要な貨物の輸出の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認を怠らない。