利益相反自己申告にあたって「よくある質問」についてQ&Aを作成しています。まずはこちらでご確認の上、不明点等はお問い合わせください。
よくある質問
Q1 利益相反とは何ですか
利益相反とは「経済的利益相反」と「責務相反」の2つから構成されます。
「経済的利益相反」とは、職員としての本学における地位に基づく責任または義務と、職員が本学以外において得る利益とが相反する状態をいいます。
「責務相反」とは、職員としての本学における地位に基づく責任ないし義務と、自身の本学以外の活動における責務とが相反している状態をいいます。
Q2 「定期申告」と「随時申告」の違いは何ですか
「定期申告」は年度につき1回、報告が求められるものです。
一方「随時申告」は、新たに申告対象事例が発生した場合または発生が見込まれる場合に申告が求められるものです。
Q3 「定期申告」の申告対象期間が前年度となっていますが間違いではないですか
「定期申告」は、前年度の利益相反に関する状況を報告してもらうものとなっています。
Q4 申告が必要となるのは誰ですか
申告対象者は次のとおりです。
- 本学の役員
- 本学に常勤?非常勤を問わず雇用されている職員
- 本学から一定の身分を付与されている者
- 対象者と生計を一にする配偶者及び一親等の者(両親及び子ども)についても利益相反が想定される経済的な利益関係がある場合には対象とする。
Q5 申告する内容はどんなものですか
大きく分けて「個人的経済的利害関係」と「産学連携活動等」の2つがあります。
対象となる具体的な事例は次のとおりです。
また、事例の具体的な内容(企業?団体等に関する情報やその金額と時期?期間、所有割合など)も申告が必要となります。
個人的経済的利害関係
- 未公開株の保有:1株以上(ただし、株式公開後1年以内も含む)
- 公開株の保有(発行済み株の5%以上の保有)
- 新株予約権を保有(未行使)
- 融資、保証の提供(銀行などの金融機関以外のもの)
- 1企業?団体等から年間100万円以上の収入(兼業[国、地方自治体、独立行政法人、学校及び病院等公益法人を除く]など、自らの所得として年間に計上される収入、謝金の総額)
- 役員の兼業
- 知的財産権(特許、著作権等の移転)による年間100万円以上のロイヤリティ収入
- 無償の機材借用(契約無)
- 無償の役務提供(契約無)
産学連携活動等
- 共同研究(年間受入額が200万円以上)
- 受託研究(年間受入額が200万円以上)
- コンソーシアム(年間受入額が200万円以上)
- 依頼試験?分析の実施(年間受入額が200万円以上)
- 奨学寄附金(研究助成金)の受入れ(年間受入額が200万円以上)
- 客員研究員の受入れ
- ポストドクトラルフェローの受入れ
- 物品購入(年間受入額が500万円以上)
- 技術移転(特許、著作権等の移転)(年間受入額が100万円以上)
Q6 なぜ申告が必要なのですか
利益相反状態にあるために、本学の職員が外部の企業?団体等にとって有利な行為を不当に行うことで本学の利益?患者の利益が損なわれる可能性があります。そのため、大学として、研究者の利益相反状態を適切に把握?管理することが重要であり、不正の抑止効果ともなるため、本学では利益相反自己申告を実施しています。
Q7 兼業による収入がある場合は全て報告が必要となりますか
本学以外の他の企業?団体等に勤務していて、その年間報酬が100万円を超える場合、申告が必要です。但し、公的機関での勤務や、他の病院等での診療とその報酬については申告不要です。
Q8 兼業について報告の対象外となる公的機関とは具体的に何ですか
官公庁、独立行政法人、学校(国公立?私立)、図書館等が該当します。