学校法人会計について

学校法人会計とは???

 学校法人とは「私立学校法」に則り、私立学校の設置を目的として設立された法人です。建学の精神に基づいた教育と研究活動等を遂行することにより得た成果を社会に還元していく役割を担っています。また、事業目的において公共性が高く、企業のように利益獲得を目的としているものではありません。
 国または地方公共団体から経常費補助金の交付を受けている学校法人は私立学校振興助成法の定めにより、「学校法人会計基準」という会計ルールに則った会計処理および計算書類の作成をし、公認会計士または監査法人による監査を受けて、所轄庁に届け出ることが義務付けらけています。
 「学校法人会計基準」に定められている計算書類は資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表の3種類です。
 平成27年度に「学校法人会計基準」の一部改正があり、従来の消費収支計算書に変わり経常的な収支を表す「教育活動収支」?「教育活動外収支」と臨時的な収支を表す「特別収支」の 3部構成からなるより分かりやすい事業活動収支計算書を作成することになりました。

学校法人が作成する計算書類とは???

「学校法人会計基準」で規定する計算書類は以下の3種類があります。

資金収支計算書

  • 当該会計年度(4月1日~翌年3月31日)に行った諸活動に対応する全ての資金の動きを記録することによって、当該年度の収入と支出の内容を明らかにし、支払資金(現金および預貯金)の顛末を表すものです。
  • 資金収支計算書は学校法人会計基準第2章に掲げられた計算書類で、企業会計のキャッシュフロー計算書に近いものです。前年度から繰り越された支払資金をもとに、当年度の収支の結果、次年度に繰り越される支払資金が確定する仕組みになっています。

事業活動収支計算書

  • 当該年度の収入と支出の内容と均衡状態を明らかにするものです。
  • 資金収支計算書では表せない事業活動収入(負債とならない収入)や資金の増減を伴わない取引(各種引当金繰入、減価償却費等)は計上されますが、資本的支出(固定資産取得等)に充てる額は除いて計上します。
  • 事業活動収支計算書は学校法人会計基準第3章に掲げられた計算書類で、企業会計の損益計算書の考え方を基礎にした計算構造により、学校法人の収支バランスを表すものです。

貸借対照表

  • 当該年度末時点での資産、負債、基本金の状況を表し、財政状態を明らかにするものです。
  • 資金収支計算書と事業活動収支計算書は単年度の収支状況を表すもので、貸借対照表は今までの財政活動における積み重ねの結果を表すものです。
  • 貸借対照表は学校法人会計基準第4章に掲げられており、基本的には企業会計における貸借対照表と同様の様式となっておりますが、学校法人には出資者や株主が存在しないため、貸方は借入金等以外は全て学校法人が維持すべき基本金(自己資金)となります。

学校法人会計と企業会計の違いについて

 学校法人は企業のように営利の追求を目的とするものではありません。そのため、損益重視の企業会計では経営状況を把握することは難しくなります。学校法人は教育?研究活動を目的とする公共性の高い法人であり、永続的に教育研究活動を行えるよう必要な校地や校舎等の基本財産を健全に維持することが必要であり、そのためには、長期的な視野に立った事業計画と、収支均衡の取れた財政計画が必要となります。学校法人はそれを踏まえた予算に基づいた運営をしなければならず、資金収支ならびに事業活動収支計算書においては、予算と決算の差異が重視される計算書様式となっています。
 学校法人会計は企業会計のように業績の良し悪しを判断するためのものではなく、学校が永続性を確保するための収支均衡状態を目指すのに適した会計制度となっています。また、その永続性を重視したことから基本金という学校法人特有の概念が導入されています。
 平成27年度からは、事業活動収支計算書が企業会計のように、「本業における損益」「資産運用の損益」「除却品等の特別損益」が分かりやすく区分されました。
 以下、このような企業会計にはない学校法人特有の用語と違いについて説明します。

事業活動収入とは???

 事業活動収支計算書の収入科目に該当します。
学生生徒等納付金?手数料?寄付金?補助金など学校法人に帰属する収入であり、負債とならず自己資金となる収入(従来の消費収入)のことです。
よって、借入金や貸付金回収、預り金(他に支払うために一時的に金銭を受け入れたもの)や前受金(翌年度の活動における前年度入金分)など自己資金でないものは対象外です。
 一方、現物寄付など資金の受け入れではないものも事業活動収入に含まれます。

事業活動支出とは???

 事業活動収支計算書の支出科目に該当します。
当該年度中に学校法人が消費する費用のことで、学校法人の純資産の減少をもたらす支出(従来の消費支出)のことです。固定資産取得に係る施設関係支出、設備関係支出、借入金返済支出、貸付金支出は事業活動支出とはなりませんが、引当金の繰入や減価償却費などは事業活動支出になります。

基本金組入前当年度収支差額とは???

 基本金組入前収支差額とは、収入から支出を差し引いて算出されます。
従来の消費収支計算書における収支差額 (帰属収入-消費支出)のことで基本金を組入れる前の学校法人における収支状況を表します。
事業活動収入>事業活動支出であれば収入超過となります。しかし、学校法人である以上、この差額は利潤ではなく基本金の組入れ、施設設備等の取得や借入金の返済、将来の施設設備更新のための引当特定資産の充当等に充てられます。

基本金について

 学校法人の機能を維持するために必要不可欠な資産を表すものです。
基本金は学校法人会計基準において「学校法人がその諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組入れた金額を基本金とする」と明記されています。
 つまり、学校法人がその諸活動を行っていくために必要不可欠な資産を継続的に維持していくため、必要な資産を概念的に表したものが基本金です。
学校法人は基本金組入れの対象とすべき資産を定め、これらの資産を自己資金で取得した際に基本金として計上します。事業活動収支計算書ではその組入額を事業活動収入から控除する形で表し、貸借対照表では貸方に計上します。
 学校法人の機能を維持するために必要不可欠な資産を自己資金による基本金として確保することで、安定的かつ永続的に経営していくことを目指しているものです。

 基本金は以下のとおり第1号基本金から第4号基本金があります。

  • 第1号基本金???設立や規模の拡大もしくは、教育の充実向上のために自己資金で取得した固定資産の額
  • 第2号基本金???将来取得する固定資産に充てる資産の額
  • 第3号基本金???基金として継続的に保持?運用する金額
  • 第4号基本金???恒常的な支払資金に対応する運転資金の額

基本金組入れについて

 基本金組入前当年度収支差額から学校法人が必要な資産を保持するために基本金として控除することです。他人の資本を財源にして資産を取得した場合は事業活動収入を財源にして返済を行った段階で基本金への組入れを行います。

計算書類の勘定科目について

資金収支計算書?活動区分資金収支計算書および事業活動収支計算書に共通の主な科目

学生生徒等納付金収入

 授業料?入学金?実習料など学生?生徒から納入された収入

手数料収入

 入学検定料?証明書発行料などの手数料収入

寄付金収入

 金銭その他資産を寄贈者から贈与されたもので補助金とならないもの
 金銭による収入は資金収支計算書?活動区分資金収支計算書?事業活動収支計算書の全てに計上
 現物による寄付(機器備品や図書等)は事業活動収支計算書のみ計上
 活動区分資金収支計算書においては、寄付の目的に応じて教育活動によるものと施設設備等活動によるものとに区分される

補助金収入

 国や地方公共団体から交付される助成金収入
 活動区分資金収支計算書においては、寄付の目的に応じて教育活動によるものと施設設備等活動によるものとに区分される

資産運用収入

 預貯金の受取利息や施設の賃貸の収入

医療収入

 付属病院の入院?外来の医療収入

事業収入

 教育?研究活動に付随して生じる事業収入や外部から委託を受けた試験、研究等による収入

雑収入

 上記収入に当てはまらない収入(退職金財団からの交付金収入を含む)

人件費

 専任?非常勤教職員に支給する本俸、期末手当、社会保険料などの福利費
 資金収支計算書?活動区分資金収支計算書に退職金支給額を計上し、事業活動収支計算書では退職金を計上せず退職給与引当金を計上

教育研究経費

 学生への教育経費、教員の研究経費に関連する支出
 事業活動収支計算書では減価償却費も含む

医療経費

 医療のために支出する経費

管理経費

 教育?研究活動以外の(管理部門の活動)に支出する経費

資金収支計算書のみに用いられる主な科目

借入金等収入

 借入金等の収入(学校債収入を含む)

前受金収入

 翌年度の活動に対する収入 (新入学生の授業料?入学金等)

その他の収入

 有価証券償還による収入(特定資産取崩収入)、前年度未収入金や貸付金の回収、保証金の受入収入

資金収入調整勘定

 「期末未収入金」 当該年度の収入のうち、入金が翌年度以降になるもの
 「前期末前受金」 当該年度の収入のうち、前年度までに入金が済んでいるもの

資金支出調整勘定

 「期末未払金」  当該年度の支出のうち、支払が翌年度以降になるもの
 「前期末前払金」 当該年度の支出のうち、前年度までに支払が済んでいるもの

施設関係支出

 学校法人が使用する土地、建物、構築物、建設仮勘定等の施設の取得による支出

設備関係支出

 教具などの教育研究用機器備品、医療機器、管理用機器、図書、車両など設備の取得による支出

事業活動収支計算書のみに用いられる主な科目

事業活動収入

 学生生徒等納付金、手数料、寄付金(現物寄付を含む)、補助金、医療収入等収入のうち、負債とならず自己資金となる収入のこと
借入金や貸付金回収、預り金(一時的に金銭を受けたもの)や前受金(翌年度の活動における前年度入金分)など自己資金ではないものは対象外

資産売却差額

 資産を売却した際、売価が取得価格を上回った場合その額を計上

事業活動支出

 人件費、教育研究経費、医療経費、管理経費等の支出
 学校法人の純資産の減少をもたらす支出のこと
 固定資産取得に係る支出や借入金返済、貸付金支出等は事業活動支出とはならないが、引当金の繰入や減価償却費などは事業活動支出となる

資産処分差額

 資産を売却した際、売価が取得価格を下回った場合その額を計上

徴収不能額

 入金されるべき収入が徴収不能になった際、徴収不能引当金を設けていない場合やその額が徴収不能引当金残高を超えている場合に計上

徴収不能引当金繰入額

 未収入金のうち、回収不能額を見積り、引当金を設ける場合に計上

減価償却費

 固定資産の価値減少分を取得価格から毎年経費として事業活動支出に配分すること

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